古事記学会は、『古事記』の学術的研究を推進することを目的として設立されています

概要

古事記学会は、『古事記』の学術的研究を推進することを目的として設立されています。
なお、『日本書紀』・『風土記』などの関連の文献についても研究を進めています。

古事記学会会則

  1. 本会は、古事記学会と称する。
  2. 本会の設立年月日は、昭和28年(1953)9月19日、第1回総会開催日(於・東京大学)とする。
  3. 本会は、古事記の学術的研究を推進することを目的とする。
  4. 本会は、下記の事業を行う。
    1. 古事記年報並びに研究資料の刊行
    2. 研究会・研究発表会・講演会の開催
    3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
  5. 本会は、本会の趣旨・目的に賛同する者をもって会員とする。会員は、一般会員・学生会員・賛助会員をもって構成するものとする。ただし、一般会員・学生会員・賛助会員については、別途定めるものとする。理事会の推薦により、総会の議を経て、名誉会員をおくことができる。
  6. 本会の会員は、古事記年報の配布や、総会等の案内をうけるほか、原稿の掲載ならびに研究発表等の便宜を得る。本会入会の手続きは、現住所・現職・最終学歴(ただし学生は在学校名)等をしるして、入会金(500円)と一年分の会費とを添えて本会事務所に申し込むことによって了する。
  7. 本会に左の役員をおく。
    代表理事
    1名
    理事
    運営に必要な人数
    監事
    2名

    代表理事は本会運営の責を負い、運営事務を理事に分掌させる。理事は理事会を開いて運営に関して審議する。監事は本会の会計を監査する。理事は会員の互選により、代表理事は理事の互選によって選出し、監事は総会において選出する。選出方法は内規による。役員の任期は二年とする。ただし再任を妨げない。

  8. 本会の会計は、会費およびその他の収入による。会員は、年額5,000円を会費として納めるものとする。学生会員(大学院生及び大学院に準ずる専攻生・研修生等)は、年額3,000円を会費として納めるものとする。
  9. 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。会計報告は、総会において年1回行う。
  10. 会則の変更その他重要事項の決定は、総会の議を経なければならない。総会は年1回開く。
  11. (附則)本会の事務所は、理事の所属する機関内もしくはその自宅におく。なお、運営その他については、内規による。

古事記学会会員区分についての内規

古事記学会の会員区分を次の通りに定める。

一般会員
古事記研究及びその周辺の学術分野において、原則として、二年以上の研究歴を有し、かつ、一編以上の業績のある会員、もしくはこれに準ずると認められた会員
賛助会員
本会の主旨に賛同してその事業を援助することを主とする会員。
学生会員
校教育法第1条に規定する大学の大学院及び大学院に準ずる専攻生・研修生等の会員。

なお、年会費は会則の規定のように、学生会員のみ3,000円、その他の会員は5,000円とし、平成19年度より適用する。

平成18年6月17日決定

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